内装制限等一覧表

建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条及び第112条、第128条の3等の内装制限に関する部分を要約一覧表としたもの。

特殊建築物等 対象となる規模等 制限
耐火建築物 準耐火建築物
(イ)
準耐火建築物 その他の
建築物
居室等 通路・階段等




1 劇場、映画館、演芸場
観覧場、公会堂、集会場
客席の床面積の合計が 400 ㎡ 以上のもの 客席の床面積の合計が 100 ㎡ 以上のもの 壁・難燃以上(床面上 1.2m 以下を除く)
天井・難燃以上(3 階以上に居室を有するものは準不燃以上)(※2)
壁・天井とも
準不燃以上(※2)
2 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ)、その他これらに類するもので政令に定めるもの 3 階以上の部分の床面積の合計が 300 ㎡ 以上のもの
〔100 ㎡(共同住宅は 200 ㎡)以内に防火区画されたものは除く〕
2 階の部分の床面積の合計が 300 ㎡ 以上(病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの 床面積の合計が 200 ㎡ 以上のもの
3 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10 ㎡ 以内は除く) 3 階以上の部分の床面積の合計が 1,000 ㎡ 以上のもの 2 階の部分の床面積の合計が 500 ㎡ 以上のもの 床面積の合計が 200 ㎡ 以上のもの
4 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、またはテレビスタジオ 全部 壁・天井とも
準不燃以上(※2)
壁・天井とも
準不燃以上(※2)
5 地下または地下工作物内に上記 1、2、3 の用途の居室を有するもの





6 階数が 3 以上で延べ面積が 500 ㎡ を超えるもの 学校等(※1)を除く。耐火建築物または準耐火建築物(イ)の高さ 31 m 以下で 100 ㎡ 以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く。本表2欄の高さ 31 m 以下の部分には適用しない。 難燃以上
壁(床面上 1.2 m 以下は除く)天井とも(※2)
壁・天井とも
準不燃以上(※2)
階数が 2 で延べ面積が 1,000 ㎡ を超えるもの
階数が 1 で延べ面積が 3,000 ㎡ を超えるもの

7 窓その他開口部を有しない居室
(天井の高さ 6 mを超えるものを除く)
床面積が 50 ㎡ を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方 80 cm 以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の 1/50 未満のもの 壁・天井とも
準不燃以上(※2)
壁・天井とも
準不燃以上(※2)
温湿度調整を必要とする作業室等(法第 28 条第 1 項)
調


8 調理室、浴室その他の室でかまど、コンロ、その他の火を使用する設備または器具を設けたもの 主要構造物を耐火構造としたものを除く 階数 2 以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの 壁・天井とも
準不燃以上(※2)
住宅以外の建築物に火を使う設備を設けたもの
除外規定上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令 126 条の 3 の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。



9 建築物の 11 階以上の部分
200 ㎡ 以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない。
100 ㎡以内に
防火区画
スプリンクラー等自動式のものを設置すれば区画は 2 倍に拡大できる。
200 ㎡ 以内に
防火区画(特定防火設備とすること)
壁・天井とも準不燃以上 壁・床面上 1.2 m 以下除く
500 ㎡ 以内に
防火区画(特定防火設備とすること)
壁・天井とも不燃
10 地下街 100 ㎡ 以内に
防火区画
200 ㎡ 以内に
防火区画(特定防火設備とすること)
壁・天井とも準不燃以上 壁・床面上 1.2 m 以下除く
500 ㎡ 以内に
防火区画(特定防火設備とすること)
壁・天井とも不燃
  1. 回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
  2. 法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
  3. 内装制限の適用が重複して掛かる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
  4. この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。
  5. 都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。
  1. 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場。
  2. その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組み合わせによってしたもの。
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